第1条(秘密事項)
本契約において秘密事項とは、媒体の形式を問わず、甲(無料登録会員様)及び乙(MATCH-ENCER)が相手方に開示した時点において秘密として取り扱っているものをいう。
但し、以下の各号に該当する場合にはその限りではない。
- 甲乙が相手方から開示を受けた時点において既に公知となっているもの。
- 甲乙が開示を受けた後に、甲乙の故意又は過失によらず公知となったもの。
- 甲乙が開示を受ける前に自ら知得していたもの。但し、甲乙間にて既に締結された契約により秘密保持または目的外使用禁止としている情報については、当該契約の定めに従うものとする。
- 甲乙が正当な権利を有する第三者より秘密保持契約を負うことなく合法的に入手した情報、資料。
- 甲乙が開示を書面により事前承諾した情報、資料。
- 甲乙が相手方より開示を受ける際に、既に自ら所有しまたは第三者から入手したことを立証できるもの。
- 相手方の機密情報とは無関係に、甲乙自らが独自に創作したもの。
- 甲乙が法令、司法・行政当局等により、公に開示することが義務づけられたもの。
前項の第三者とは、甲乙の役員、従業員、甲乙と秘密保持契約を締結している協力会社、ならびに情報受領者が指定し情報開示者が同意した者(以下「従業員等」という。)以外の者をいう。
第2条(秘密保持義務)
- 甲及び乙は、秘密事項を厳に秘匿し、相手方の事前の書面による承諾なく、これを第三者に開示若しくは漏洩してはならない。
- 甲及び乙は、相手方の承諾を得た場合といえども、当該第三者が本契約上の甲及び乙の義務と同等の義務を甲及び乙に対して負うことを確約する書面を相手方に提出するまでは、当該第三者に対し秘密事項を開示してはならず、当該第三者に秘密事項を開示した後は、当該第三者の甲及び乙に対するかかる義務の履行につき、当該第三者と連帯して責を負うものとする。
第3条(目的外使用の禁止)
甲及び乙は、秘密情報を本件目的のためにのみ使用し、相手方の事前の書面による承諾をなくして如何なる他の目的にも使用しないものとする。
第4条(開示の範囲)
- 甲及び乙は、本件目的に従事し、かつ当該秘密事項を知る必要のある甲及び乙の役員又は従業員に限り、必要な範囲内でのみ開示することができる。
ただし、甲及び乙は、当該役員又は従業員の行為について全責任を負うものとし、かつ当該役員又は従業員に対し、本契約上の甲及び乙の義務を遵守させなければならない。 - 甲及び乙は、秘密保持義務を履行するために情報取扱責任者を定め、相手方の担当者に通知するものとする。
相手方からの通知がない場合は、相手方の代表者を情報取扱責任者とする。
第5条(情報の取扱及び保護)
- 甲及び乙は、本件目的のために引き渡された媒体の形式を問わず秘密事項が記載又は記録されたすべての情報を、紛失、破壊、改ざんし、または相手方の事前の書面による承諾なく複写、第三者に開示・漏洩してはならない。
- 甲及び乙は、直接外部から得た個人情報については、各々が策定している個人情報保護管理規定に従って、正確な状態に保ち、不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏洩等を防止するための処置を講じるものとする。
- 甲及び乙は、個人情報の取扱いにおいては、当該個人情報の保護に適応される法令及びその他の規範を厳守する。
第6条(秘密情報についての権利)
甲及び乙は、相手方から開示された全ての秘密情報について、所有権その他一切の権利が秘密情報を開示した当事者に帰属し、何らの権利を有しないことを確認する。
第7条(知的財産権等)
情報受領者は、本契約に基づき情報開示者の秘密情報に関し、いかなる知的財産権又はその実施権もしくは使用権も取得するものではない。
第8条(他契約との関係)
本契約は、秘密保持の取扱いについて、甲乙間の書面による合意のうえ、本契約とは異なる条件を個別に定めることを何ら妨げるものではない。
第9条(委託先への開示)
甲及び乙は、本件目的の履行に必要な業務を第三者に委託する場合において、当該第三者に秘密情報を開示する必要がある場合には、相手方に事前の書面による承諾を得て、本件目的に必要な範囲において秘密情報を開示することができる。
この場合、甲または乙は、当該第三者を指導・管理し、第三者に対して本契約と同等の義務を負わせるものとし、当該第三者が同義務に違反した場合には、甲または乙のいずれかが違反したものとみなす。
第10条(契約期間及び本契約の効力)
本契約の有効期間は、本書末尾に記載されている締結日から1年間とする。
前項の規程にもかかわらず、第2条、第7条の規程は、本契約終了後も有効に存続するものとする。
第11条(事故時の報告)
甲及び乙は、秘密事項及び個人情報について、紛失、破壊、改ざん、機密漏洩、その他何らかの事故が発生した場合は、速やかに報告するものとする。
第12条(損害賠償)
秘密事項の開示を受けた者が本契約に違反し、又は自らの責に帰すべき事由に起因して秘密情報を開示した者に損害が生じた場合、秘密情報の開示を受けた者は、損害の拡大防止に適切な措置をとるとともに、秘密情報を開示した者が直接かつ現実に被った通常損害の範囲内において、その損害を賠償するものとする。
第13条(規定外事項)
本契約に関し、疑義を生じ、又は本契約に定めのない事項が生じたときは、甲及び乙は誠意をもって協議し、解決するものとする。
第14条(準拠法)
本契約は、日本国法を準拠法とし、これにより解釈される。
第15条(裁判管轄)
本契約に関する訴訟については東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。